Notae ad Quartodecimani

情報や資料のノートの蓄積

律法は部分的にも継続したか

Rom5:3
Rom10:4
Rom6:14

Rom13:19-22
Gal3:18
Jam2:10

Col2:11キリストの割礼
Col2:14
Tit1:10

反対
Rom2:25

ふたつの立場
Rom4:16




Act15で問題を起したユダヤ人は、アブラハム契約と律法契約の独立性を唱えようとしたのかも知れない。たとえそうでなくても、ふたつの契約の関係性と問う結果になっている。

パウロが「割礼を受けるなら、律法のすべてを守る理由が生じる」とした以上、アブラハム契約は律法契約に包含されたことになるだろう。

それゆえ、パウロは聖徒らがアブラハム契約ではなく約束に基づく「子」であるとしたのであろう。

それはまた、アブラハム契約が割礼による血統に限られることを証したようにも読める。

そうなると、アブラハム契約とアブラハムへの約束は厳密に異なる扱いをすべきであり、軽々に「アブラハム契約による遺産」という発言は控えねばなるない。(自分の書いた原稿のすべてにおいて訂正しなければならない)

派生することとして、やはり律法契約の条項がキリスト教に継続されたと見ることは難しくなる、この見地からもほとんど余地を残さないだろう。

では「新しい契約」は前のふたつの契約をどのように引き受けたのだろうか?

そこでは「上なるエルサレム」という血統によらず「子」を産み出すものが決定的に要請されるように思える。

すなわち、象徴的サラである。これは「信仰」か??



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見えているもの・・
その1
 女「シオン」はエクレシアだろう
 聖徒を受け入れる母体

その2
 律法は一ヶ条としてキリスト教に継続しなかった
 その強力な別のある論拠を得たが、それは既存のあらゆるものを覆すだろう

その3
 「上なる」とパウロが言ったとき、その意味は「自由」の宣言だったようだ。
 それでキリスト教上でも「忠実」だの「忠誠」(漢字の意味で)だの主張し信徒に求めているうちは、目標が「家の者」でなく「奴隷」だろうから、神の人への目的をあまり理解していないのだろう。
(だが、その向けられる主体はいったい何に対してなのだろう?「神」と置換された「何か」なのだろうが、強権への服従でなければよいが・・)






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