Notae ad Quartodecimani

情報や資料のノートの蓄積

モンテスキュー

1689-1755

フランス絶対王政を批判し、執筆に20年を費やしたという「法の精紳」で三権分立を説いた。
法とは「事物の本性に由来する必然的な関係」で、三権を分割しない統治形態からは政治的自由は保障されないと説いた。(実は五権分立論にまで至っている)
他に「ペルシア人の手紙」「ローマ盛衰原因論」など
権威の分立の他、立憲主義奴隷制の廃止、市民的自由の確立、法の規範を提唱。
「法の精紳」の正式表題は「法の精神について、あるいは法がそれぞれの政体、習俗、気候、宗教、商業などと取り結ぶべき関係について」
1748年ジュネーヴの刊行で、はじめは検閲があったので匿名で出されたが、体制派と教会から弾圧を受ける。
しかし、アメリカ合衆国憲法フランス革命期の憲法制定(1791)に影響を与えた。
任意の政治体制は、仮にその適切な基本原理が欠けていれば、存続できないという。その例としてピューリタン革命が挙げられた。
つまり、「基本原理」が無かったので清教徒革命は存続しなかったという。
その「基本原理」とは、共和政においては「徳」、君主政では「名誉」、専制政では「恐怖」である。
「法の精紳」の第一の要諦は「立憲主義」であり、第二は「政治的自由」である。それは専制政では実現不可能だが、共和政と君主政ならば可能と判断された。
第三の眼目は、気候風土がもたらす社会制度や政治制度への影響であった。














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